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働く人の主体的な能力開発取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする「雇用保険の給付制度」です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
「教育給付金制度」を利用できるかどうかは?以下の条件を満たしている必要があります。ご心配ならお住まいの市町村を管轄しているハローワークにて調べてもらう事ができます。
給付金制度を利用できる対象
雇用保険を支払っている期間が1年以上である方
注意:給付金制度を始めて利用する方のみが対象になります
注意:過去に給付金制度を利用した事がある方の場合は、以下の条件を満たせば再び給付金制度を利用可能です。
@雇用保険を支払っている期間が「1年」必要になります。 A過去の給付金利用の受講開始日から「3年以上経過」している必要があります。 ※過去に給付金制度を利用した方は@・Aの両方の条件を満たしている必要があります。
教育給付金講座の一例
給付金の還付額の一例
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